裁判外紛争処理手続(ADR)とは、不動産売買をはじめ、医療や金融、労働など様々な場で起こるトラブルの解決を、裁判所に依らず解決する簡易的な方法で、中立公正な第三者が関与して当事者同士の話し合いを行い、早期かつ柔軟な解決を期待できます。ADRの詳細や紛争処理の例、費用などを詳しく紹介しています。
裁判外紛争処理手続(ADR)は、関係者の話合いによるトラブルの解決が一般的であるとされる事案の中で交渉がこじれてしまったりした場合や、トラブル解決のためとはいえ、公にしたくない情報があったりする場合に、弁護士などの専門家が介入して双方の意見を聞き、法律で細かく規定された訴訟とは別の手続きで当事者が納得できる柔軟な解決へと導く方法です。
ADRによる申立は、裁判所の他、法務大臣から「かいけつサポート(認証紛争解決サービス)」の認証を受けている民間業者や、短期間で合理的な費用で、民事上のトラブルを公正に解決することを目的として、全国に38か所設置されている弁護士会が運営している紛争解決センターで行うことができます。
ADRは、申立をしても相手方が応じてくれなければ成立しないという点も念頭に置きましょう。
新築住宅の建築時に耳にする住宅品確法とは住宅品質確保促進法ともいい、住宅の10年保証の元にもなる法律です。この法律に基づいた紛争処理の例としては、雨漏り、基礎の亀裂、床の傾斜など、住宅に不具合がある場合や、工事の代金や工期などの認識の食い違いなど住宅の発注者や買主からの申請はもちろん、建築代金が支払われないといった請負人、売主からも申請されるものもあります。
評価住宅と保険付き住宅に関する紛争を取り扱う住宅紛争審査会の解決方法は、あ っ せ ん・ 調 停・ 仲 裁の3つに分けられます。
札幌弁護士会紛争解決センターは、医療や金融、労働をはじめ不動産売買など様々な場で起こってしまったトラブルを費用面や公にしたくないなどの理由で裁判所を利用しないで解決したい、と考えた際に行司役として専門知識を持つ弁護士が介入し、3カ月以内の紛争解決を目指して当事者双方が納得のいく解決に至るまでのサポートを行っています。費用は申立手数料と所定の成立手数料のみとわかりやすいのも特徴です。
引用:札幌弁護士会紛争解決センター(https://www.satsuben.or.jp/center/by_content/detail02.html)
訴訟とまではいかないが、納得のいく解決がしたいと思われるトラブルが起こったときに利用できるのが裁判外紛争処理手続(ADR)です。法務大臣から認証を受けている民間業者や、弁護士会が運営している紛争解決センターなどで申し立てをし、当事者と利害関係のない公正中立な第三者が当事者双方が納得できる柔軟な解決をサポートしているので相談してみましょう。