夢のマイホームの建設を業者に依頼し、引き渡された住宅に重大な欠陥が見つかったとしたら、そのショックは計り知れないものではないでしょうか。
住み続けることが困難で解体や建て替え、補修などをしなければならない時に、損害賠償という形で費用を請求できる事例を詳しく紹介します。ぜひ参考にしてください。
補修ができないほどの欠陥住宅に関しては、解体や建て替えを行うことになりますが、新築住宅を購入した上でさらに費用がかかることは必須です。
そこで、施工業者や請負業者に損害賠償金を請求して認めてもらうことが必要です。ここでは、業者の損害賠償義務や、請求が認められるケースについて詳しく解説します。
売買契約の売主や請負契約の請負人は相手に対して契約に見合った商品を引き渡す義務があります。建築業者や販売業者も同様で、欠陥住宅を引き渡したことは義務を果たせていないことになるため、買主や注文者は売主や請負人に対して法的に「契約不適合責任」を追及することができます。
契約不適合責任には、損害賠償請求も含まれており、業者側に過失や故意で過失が生じている場合には買主から業者への損害賠償請求を行うことができます。
欠陥住宅といってもその範囲はケースによって異なり、軽微なもので補修ができるものであれば、解体や建て替えまでに及ばないこともあります。
解体費用や建て替え費用の請求が認められるのは、建物の基礎部分や屋根下地に生じている欠陥や、鉄骨2階建ての溶接、壁の欠陥など後から補修が難しい箇所の欠陥や内容が重大で、そのまま住み続けることが不可能なケースが多数です。
業者の対応が悪質だった場合には解体・建て替え費用だけでなく、慰謝料の請求ができることもあります。
「OMソーラー住宅」という規格住宅が契約目的となったケースです。建物の下地や屋根だけでなく断熱材の接着剤、土間リストなど複数の欠陥があったため、建物を解体して建て替える以外の対処方法が存在しないと判断し、解体費用や建て替え費用の支払い命令が下されました。
鉄骨づくりの事務所兼居宅の柱部材とダイヤフラムの溶接部分での不良溶接が原因で構造部材の応力が十分に伝達しないと判断され、建基法20条に定める相当な構造耐力を有しないため、解体及び建て替えを行うほかないものとして損害賠償が認められた事例です。
建物の構造耐力を補修するためには欠陥部分に上向き溶接を施す必要があり、結果的に取り壊して再築する以外にないとして、解体と再築費用の賠償及び、建物引き渡しが遅延したことによる遅延損害金と代替建物の賃料なども含めて合計金7554万8807円也の支払いが認められました。
新築の鉄骨2階建ての住宅において、溶接部分の欠陥があったケースです。このケースでは、「現場補強工事で対応できる」という施工業者の主張に対し、裁判所は「取り壊して建て替える以外の対処方法がない」と判断し、業者側に解体費用及び請負代金相当額の支払いだけでなく、悪質な対応であったとして、慰謝料400万円の支払い命令も下しました。
業者の対応が悪質な場合、住宅そのものの損害だけでなく、発注者の業者に対する信頼感の崩壊や精神的損害も大きくなるため、慰謝料が認められることもあります。
欠陥住宅の損害の範囲や種類は、ケースごとに異なります。 軽微なものであれば引き渡した後の補修や補強などで対処できるため、解体や建て替えを行う必要はなく、補修にかかる費用の損害賠償が認められる可能性があります。
解体や建て替えの費用全額が認められるケースとしては、住宅の土台や柱、屋根の下地など基礎構造の部分の欠陥やシックハウスなど人体に悪影響を及ぼす可能性のある欠陥など、住み続けることが不可能なものが多数です。業者の対応が悪質であった場合には、解体費用などに加えて慰謝料が認められるケースもあります。
住宅に欠陥が認められる場合には放置せず、弁護士に相談し解体や再築にかかる費用の見積もりなどをとっておきましょう。