雨漏りする家は欠陥住宅なのか?

住んでいる家で雨漏りが起きてしまったら、多くの人は「もしかして欠陥住宅ではないか」という不安を抱くことでしょう。
雨漏りが発生しているということは、家に何らかの問題があることを示しており、欠陥住宅の可能性を疑うのは自然なことです。
ここでは、雨漏りする家が欠陥住宅かどうかについてまとめています。

雨漏りは欠陥住宅?

雨漏りが発生していたら欠陥住宅と判断されるかどうかは、家の状態次第です。具体的には「築年数」がポイントです。
築年数次第で雨漏りが欠陥住宅となるか、あるいは経年劣化と判断されるかが変わります。
以下では具体的に、欠陥住宅となる条件を紹介します。

築年数の浅い住宅は欠陥住宅の可能性大

欠陥住宅が多発した2000年以降、新築住宅では瑕疵担保責任期間が10年に定められました。
そのため、新築住宅において引き渡しから10年以内で雨漏りしている家は欠陥住宅として認められる可能性があります。
一方で、築10年以上経過している家で発生している雨漏りに関しては、一概に欠陥住宅であるとは言い切れません。
なぜなら、家は経年劣化するものだからです。建築当初は雨漏りが起きていなかったものの、歳月を経て雨漏りが発生するようになった場合、欠陥住宅として認められる可能性は低いでしょう。

欠陥住宅の雨漏りは無料で修理してもらおう

築10年以下の家で雨漏りが発生している場合、欠陥住宅として認められる可能性があります。
この場合、瑕疵担保責任の期間内となるため、無料で修理を受けることができます。以下では2年以内の保証と10年以内の保証についてそれぞれ紹介します。

2年以内の保証

新築で引き渡しから2年以内に雨漏りが発生している場合、瑕疵担保責任の期間内です。サッシ、設備や屋根材、壁材は部品メーカー保証による無料修理の対象です。
具体的にはサッシ本体の不具合やユニットバスの不具合、屋根・壁材料のヒビ割れや反りが対象となります。
築年数を確認し、メーカーや施工業者に問い合わせてみましょう。

10年以内の保証

引き渡しから10年以内の場合もまた、瑕疵担保責任の期間内のため無料で修理を受けられます。
ただし、不具合を発見して1年以内に報告しない場合は瑕疵担保責任の無料修理を受けられないこともあります。たとえわずかな雨漏りであっても発見次第すぐに連絡を入れましょう。
もしも依頼した住宅販売会社や工務店が倒産している場合、瑕疵担保責任保険会社に連絡しましょう。新築時の図面・資料の中にある瑕疵担保責任保険証書があれば瑕疵担保責任として無料で修理を受けられます。

建築10年以上の雨漏りでも無料修理は可能か?

瑕疵担保責任の期間が10年と定められているため、建築から10年以上経過している家の雨漏りを無料で修理してもらうことは難しいでしょう。
ただし、裁判を行い責任を追及することで、場合によっては無料修理を受けられる可能性があります。
この場合、瑕疵担保責任ではなく築後最長20年間までの期間における不法行為として責任を追及する形となります。
築10年以上でも無料修理を受けられる可能性はゼロではありませんが、裁判にて勝訴を得る必要があるため、裁判費用と時間がかかります。
さらに、不法行為を証明するのは訴える側であるため、裁判に勝つための証拠を集める必要があります。あくまでも「訴える方法がある」だけであり、現実的には勝訴へのハードルは高いため、かかる労力に見合わないおそれがあります。

築10年以内であれば瑕疵担保責任による無料修理を受けられる

雨漏りを無料で修理ができるのは、瑕疵担保責任においては引き渡しから10年以内の場合です。
築10年以上の場合は瑕疵担保責任の対象外のため、無料での修理を望む場合には裁判で主張する必要があります。
トラブルになる前に、住宅の点検を定期的に行ったり、雨漏りの発生に気づいたらすぐにメーカーや工務店に連絡しましょう。